May 28, 2007

与太話:こういうのはどうだろう?

 オレがもし、楽曲使用料徴収代行業者の一人だとしたら、次のようなことを今後実現したいと考えるだろう。

 まず、インターネットというのは、故意でなくとも、知らない間に著作権を侵害している可能性が非常に高いシステムである。特に、ネットストレージなどを利用する行為は、その危険性が非常に高い。

 そこで、インターネットを利用する場合には、包括的な著作権使用料を徴収するのが妥当であろう。

 まずは、個人・法人を問わず、インターネットをクライアントとして利用するにあたっては、1ユーザーにつき年間1万円の著作権使用料を支払うということにすれば、軽微な著作権法違反に対する損害を補填できそうだ。また、ネットストレージなどのサーバ業者については、サーバ容量1GB毎に年間1万円の著作権料を課す。

 もちろん、それとは別に、コンテンツ毎に著作権料は発生し、別途支払いの義務が生ずるのは言うまでもない。

 これで、今回の地裁による判決から発生するであろう細かい問題点は解消できそうだ、めでたし、めでたし。

 ……って、全然解決になってないけどね(笑)。
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